代表
ごあいさつ
今日は最良の一日 今は無二の好機
言霊の思想を、ご存知でしょうか?
言葉には霊力が宿り、声として発せられると、その内容が実現する・・喜びに満ちた言葉を多く用いていると、境遇はそれにふさわしい喜びに包まれたものとなり、反対に、暗く絶望的な言葉を多く口にしていると、悲しんだとおりの事態に陥ってしまう・・というものです。
行政書士の仕事の多くは書面を作成するものですが、毎日膨大な量の「言葉」を使って仕事を進めている中で、意識して喜びに満ちた言葉を多く用いるように心がけています。
言霊によって、お客様に良い結果がもたらされると信じているからです。
これを読んで頂いたのも不思議なご縁。今日は最良の一日、決断するには、今が無二の好機です!

2018年9月
行政書士やまね法務事務所
行政書士 山根輝雄
※ 題字は、社団法人倫理研究所の創設者丸山敏雄氏が残された言葉です
有資格
- 行政書士
- 東京入国管理局届出済申請取次行政書士(Legal service for Aliens VASA & Immigration)
- 著作権相談員
- 中小企業庁ー中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業登録専門家
- 宅地建物取引士
- 品質マネジメント審査員補ーJRCA(ISO9001)
- 安全保障輸出管理責任者(Seculity Trade Control Associate)
- 第一種情報処理技術者
- 第二種情報処理技術者
- 上級システムアドミニストレータ
行政書士について
どんな資格?
行政書士法という法律によって定められている「書類作成に関する法律と実務の専門家」です。書類の対象は「官公署に提出するもの」と「事実証明に関するもの」に、大きく二分されます。
「官公署に提出するもの」の代表的な例として、許認可業務では35,000種以上と言われています。「事実証明に関するもの」の代表的な例として、離婚協議書、遺産分割協議書、遺言書、内容証明郵便の作成等が挙げられます。
勿論、お医者様に外科医、内科医、眼科医と診療科目があるように、行政書士にも専門分野があります。目的に合致した行政書士に依頼することが、ポイントです。
国家試験に合格後、各都道府県単位で構成される行政書士会に所属して、開業します。当事務所代表は、栃木県行政書士会に所属しています。
行政書士の所管省庁は、総務省です。詳しい事は、日本行政書士会連合会のホームページでご確認ください。
行政書士の守秘義務
行政書士には医師や弁護士と同様、行政書士法(昭和二十六年二月二十二日法律第四号)第十二条により、守秘義務が課せられており、且つ罰則規定も設けられております。
個人情報や相談内容は勿論、御依頼があった事実も秘密の対象となります。友人、知人、親族等と異なり、あなたの知らないところで秘密が漏れるという心配がありません。
弁護士や司法書士との違い
- 弁護士
- 依頼人の代理人として、相手方との交渉(協議)を進めることができます。相手方は依頼人ではなく代理人である弁護士と協議する事になり、当事者間での話し合いを避けることが出来ます。調停や裁判においても、代理人として同席もしくは単独で出廷、答弁をすることができます。特に相手方との交渉を代理人として受託できるのは、弁護士だけです。
- 司法書士
- 不動産登記等、登記事務に関する国家資格です。目的物が140万円以下の場合、依頼人の代理人として相手方との交渉や簡易裁判への代理人として同席または単独で出廷、答弁をすることができます。ただし、家庭裁判所における離婚調停や裁判に参加することは出来ません。
行政書士の優位性
裁判にもつれ込むのであれば、弁護士に依頼するしかありません。弁護士はあなたの代理人となって、相手方との交渉一切を引き受けることができます。
行政書士は、行政書士法という法律によって定められている「書類作成に関する法律と実務の専門家」ですから、夫婦双方の合意に基づく協議書を相談を受けながら作成するのが仕事です。
従って、行政書士は弁護士と異なり代理人となることはできません。これは、夫婦どちらか一方の代理人として話合いに立ち会うものではないこと、更には公平中立の立場が担保されているということです。
離婚の話合いの場において、公平中立の立場から助言を行えるのは行政書士の大きなメリットです。
協議離婚を目指す方は、夫婦間の話合いで解決を目指す方です。裁判にもつれ込まないのであれば、行政書士が費用対効果の面からも、効果的です。
<注意喚起情報>
- 協議案の受託を強要することは、ありません
- 紛争状態に於ける交渉や仲裁・和解を強制することは出来ません
- 協議案の取りまとめに関する根拠データのご提示や、法的な実務面からのサポートに限ります
客観視の重要性
友人、知人、親族等への相談を否定はしません。
しかしながら、相談を受けた人の価値観や人生観が主たる意見となってしまうことも多く、あまりお勧めしておりません。特に親族にあっては、本人の幸せよりも相談を受けた人の世間体を気にした助言が成される、という状況も良くあります。親しい間柄であれば尚更、情を殺して冷静に状況判断するのは難しいでしょう。
友人、知人、親族等の助言に加えて、専門家等の第三者の助言も参考にされることをお勧めしています。