相続税とは?
発生原因
相続税に関するルールは、相続税法が定めています。次のような理由で財産を取得した場合には、相続税を支払わなければなりません。
- 1 相続
- 2 遺贈
- 3 死因贈与
- 4 相続時精算課税制度に関わる贈与
基礎控除額
遺産額が、基礎控除額を超えなければ、相続税を支払う必要はありません。
基礎控除額 = 3000万円 + ( 600万円 x 法定相続人の人数 )
遺産の額が、基礎控除額より多い ⇒ 相続税を支払う
遺産の額が、基礎控除額より少ない ⇒ 相続税を支払わなくて良い
課税財産
取得した財産
土地、建物、現金、預金、有価証券、高価な宝石類、美術品、自動車、債権・・など 、経済的価値のあるものすべてが、課税対象となります。
みなし財産
生命保険金(被相続人が保険料を負担し、相続人等が取得)、死亡退職金、定期金に関する権利・・等々、相続や遺贈で取得した財産とはいえないにもかかわらず、相続税法上、課税対象としている財産です。
非課税財産
墓、墓地、祭具、相続人が取得した生命保険金や死亡退職金の一部・・等々、金銭的な価値はあるが、政策上、非課税としている財産です。
相続税の計算
複雑です。
まず、各相続人が相続した遺産のうち、課税される額を計算します。次に、課税される遺産の総額を計算します。ここから、相続税の総額を計算します。更に、相続税の総額を各相続人に振り分け、加算・控除した後、相続税が確定します。
※税額の算定や申告については、税理士と連携をとって対応します。
財産評価
財産評価の方法について、よくあるケースを抜粋しています。
宅地
- 原則:路線価方式
- 国税庁の定めた路線価図で、確認します。路線価に土地の面積をかけて、評価額を計算します。ただし、土地の形状や道路との位置関係により、複雑な補正が必要となります。
- 例外:倍率方式
- 固定資産税評価額に、国税庁の定める評価倍率表の数字をかけて計算します。路線価図や評価倍率表は、国税庁または税務署で入手できます。被相続人と生計を共にしていた配偶者や親族が取得すると、「小規模宅地等の特例」が適用されますので、評価額を大幅に減額する事ができます。
建物
一戸建て、マンションともに、固定資産税評価額を用います。建築中の建物は、7掛けとなります。貸家の場合、固定資産税評価額x(1-貸家権割合x賃貸割合)で計算します。
*貸家権割合 国税庁が定めています。一般的には30%。
*賃貸割合 賃貸されている床面積の合計/家屋の床面積の合計
農地
- 準農地・中間農地
- 倍率方式で計算します。
- 市街地周辺農地
- 「その農地が宅地であるとした場合の価格」x80% で計算します。
その農地が宅地であるとした場合の価格は、路線価方式または倍率方式で計算します。 - 市街地農地
- 「その農地が宅地であるとした場合の価格」- 造成費 で計算します。造成費は、国税庁が地域単位で定めています。
生命保険
いわゆる「掛け捨て」の生命保険は、財産評価の対象になりません。満期金や中途解約時の解約返戻金のあるものが、対象となります。
契約者が誰で、被保険者が誰なのかによって、控除額もかわってきます。
ゴルフ会員権
次の4つの要件を全て満たしている場合には、財産評価の対象になりません。
- 1 ゴルフ場の株式の所有を必要としない
- 2 会員権を譲渡できない
- 3 返還を受けられる預託金等がない
- 4 ゴルフ場施設の利用権を持つだけ
自動車
原則として、売買実例価格(実際に市場などで売買される場合の価格)で、評価します。 特殊なクラシックカーやビンテージカ―等は、精通者意見価格(専門家の鑑定結果などによる価格)で、評価します。